
日本で外国籍を持つパートナーと結婚した場合、婚姻関係が発生した結果によって配偶者の国籍が自動的に日本に割り当てられるわけではありません。
基本的にはお互いの国で国籍を有しながら、暮らしの拠点を日本、若しくは相手国のどちらにするか選択する必要が生じます。
どちらの国に住むべきかという問題は、夫婦間の「職業選択」「金銭問題」「ライフスタイル」などによって変わるため、一概に判断出来ません。
いずれにせよ、国際結婚をした後に一緒に暮らすためには「結婚ビザ」を取得する手続きから始めましょう。
「結婚ビザ」とは、外国籍を持つ配偶者が結婚を理由にパートナーの居住する国で生活するために必要な在留資格です。
現在は4種類の結婚ビザが用意されており、それぞれ「半年」「1年」「3年」「5年」と、期間に応じて取得するビザを選択することが出来ます。
期限が切れるまでに更新を行えば、結婚ビザによってパートナーの生まれた国で過ごし続けられますが、毎回更新しなければいけない点が多くの国際結婚を考える夫婦にとって悩みのタネです。
ビザに関しての資格が切れたまま在留していると“強制送還”される恐れもあるため、暮らしの拠点を決めた夫婦は次のステップとして「永住ビザ」の取得を目指すとされています。
「永住ビザ」とは、その名の通りビザの更新をすること無く外国に住み続けるための資格です。
ビザが切れる心配をする必要が無いために、本人たちがビザの更新に囚われない生活を送れる上、会社にビザの期限切れに関する心配を掛けてしまう事態も無くなります。
また、日本では独身の外国人が永住ビザを取得する場合と異なり、婚姻関係のある外国人に対しては取得要件の面で優遇が行われます。
「健全な婚姻生活が3年以上継続している」かつ「継続して1年以上日本への滞在が確認できる」場合ならば、永住ビザの取得要件は揃うとされますので、暮らしの拠点が決定した場合は永住ビザの取得に向けて準備をしておきましょう。
永住ビザを取得した滞在において、国籍に変更はありません。
しかし、夫婦の結論によっては日本の国籍を取得し、日本人として暮らしたいという希望が生まれるケースもあります。
そのような場合は「帰化」を行うことで、国籍の取得が可能です。
国籍を取得すれば同じ戸籍に入れるほか、融資を受けたり参政権も得られるため、日本で暮らす上でのメリットは大きいとされています。
国際結婚にはビザが重要になるため、しっかりとルールを理解しておきましょう。
国籍の変更は必ずしも必要ではないですが、永住を決めるような場合には手続きを行うメリットがあると言えます。
いずれの場合も夫婦間で話し合い、2人で生活を作り上げることが大切なのではないでしょうか。