
日本人同士の結婚の場合は、妻が夫の氏に名義変更する手続きを行うのが一般的です。
しかし、外国籍のパートナーと結婚する際は、必ずしも名字を変更しなければいけないという決まりはなく「夫婦別姓」が一般的とされています。
その理由として挙げられるのが、婚姻を行っただけでは“外国籍のパートナーは日本の戸籍を作成されない”という仕組みです。
外国籍のパートナーが日本で戸籍を取得するためには“帰化”する必要があり、婚姻とは別の手続きが必要なため、国際結婚において名字はそのままで生活を行うという選択が一般的に取られています。
夫婦別姓とは、結婚を行い夫婦として生活していく場合に、各自が婚前の名義のまま変わらぬ生活を送る制度を指す用語です。
法務省としては名義の多様化は国民の判断を尊重させるべきだという見解を持つものの、現状の日本人同士の結婚において、戸籍上は同一の氏として生活する必要があります。
名字を変える決心をした場合、どのような対応が必要なのでしょうか?
外国籍のパートナー男性と結婚した場合において、妻が必ず名字を変える必要はありません。
それは前述したとおり、日本における結婚により婚姻関係が発生したとしても、外国人に戸籍が与えられる理由にはならない制度があるからです。
しかし、戸籍は“夫婦とその未婚の子”という単位でしか作成されません。
そのため、外国籍を有するパートナーが男性の場合、まず妻である日本人女性を筆頭者とする新しい戸籍を作成する必要があります。
その手続きをスムーズに行うために、名字を変えないという選択が取られるのです。
所定の手続きを行えば外国人パートナーの氏を名乗ることはできます。
その場合、婚姻した日から半年以内に戸籍届出窓口に届出を出す必要があり、正式に受理されれば氏の変更が可能です。
例えば、夫の氏が「ダニエル」、妻の名前が「小林ゆき子」だった場合は、変更後の名前が「ダニエルゆき子」となります。
外国籍のパートナー女性と結婚した場合、男性の名字に特に変化はありません。
また、女性の名義に関しても特に変更はありません。
これは女性の場合同様に、国際結婚には夫婦別姓が認められている事実に起因します。
しかし、外国籍のパートナー女性が日本で暮らす上で本名を使う生活に不便を感じる等の不満があれば、「通称名」を利用することが可能です。
通称名とは日本国内でのみ効力を持つ本名とは別の日本名で、例えば「高橋次郎」さんの妻「ニコラ・スミス」の場合、「高橋ニコラ」として生活することができます。
日本人同士の結婚では名字の変更が必要になりますが、国際結婚においては必ず変更する決まりは無く、本人の意思を尊重した柔軟な対応が見受けられます。
法務省も夫婦における氏制度は国民の理解を尊重する考えであるため、これからはさらなる多様性の広まりが求められているのではないでしょうか。
出典:「選択的夫婦別氏制度について(法務省)」(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html)